離婚したあと、子どもを育てていくには、たくさんのお金がかかります。
食べもの、洋服、学校の費用…毎日の生活には出費がつきものですよね。
そんなときに大切なのが「養育費(よういくひ)」です。
でも、「ちゃんと約束したのに、払ってもらえない…」という声もよく聞きます。
そこで今回は、養育費の約束をしっかり守ってもらうための「公正証書(こうせいしょうしょ)」の作り方を、やさしく解説します。
さらに、公正証書があっても支払いが止まってしまったときに頼れる「養育費保証会社」についてもご紹介しますね。
公正証書ってなに?
「公正証書」とは、約束ごとをきちんと書き残しておくための、公式な文書のことです。
公証役場(こうしょうやくば)という場所で、公証人(こうしょうにん)という専門家が作ってくれます。
たとえば、離婚のときに「毎月○万円の養育費を払います」と決めたら、それを公正証書にしておくことで、あとから「そんな約束してないよ」と言われても安心です。
さらに、公正証書には「強制執行(きょうせいしっこう)」という力があります。
これは、もし相手が養育費を払わなくなったときに、裁判をしなくても給料や財産を差し押さえることができる、という仕組みです。
(出典:日本公証人連合会「公正証書とは」https://www.koshonin.gr.jp/)
公正証書の作り方をやさしく解説!
ステップ①:内容を決める
まずは、どんな約束をするのかを決めます。たとえば…
- 養育費の金額(月いくら?)
- 支払いの期間(何歳まで?)
- 支払い方法(振込先や期日)
- 特別な費用(入学金や医療費など)の分担方法
これらを紙にまとめておくと、あとでスムーズです。
ステップ②:公証役場に相談・予約する
次に、公証役場に電話やメールで相談・予約をします。
全国どこに住んでいても、近くの公証役場で手続きができます。
公証役場の検索はこちら:
全国の公証役場一覧(日本公証人連合会)
ステップ③:必要書類をそろえる
一般的に必要なものは…
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 養育費の取り決め内容を書いたメモや協議書の案
- 印鑑(認印でOKな場合も)
- 戸籍謄本や住民票(必要に応じて)
ステップ④:公証人と面談・作成
公証役場で公証人と面談し、内容を確認してもらいます。
問題がなければ、公正証書を作成してくれます。
ステップ⑤:公正証書を受け取る
完成したら、正本(しょうほん)と謄本(とうほん)を受け取ります。
この正本が、いざというときに「強制執行」ができる大切な書類になります。
公正証書を作っても安心できない?!
「これで安心!」と思いたいところですが、実は公正証書があっても、養育費が払われなくなることがあります。
たとえば…
- 相手の収入が減ってしまった
- 連絡が取れなくなった
- 「払いたくない」と言われた
- 再婚して生活が変わった
そんなとき、差し押さえをしようと思っても、相手の職場や口座がわからなければ難しいこともあります。
また、手続きには時間やお金がかかることも…。
そんなときに頼れる「養育費保証会社」
養育費保証会社は、養育費の支払いが止まってしまったときに、代わりにお金を立て替えてくれる会社です。
仕組みはこんな感じ
- 保証会社に申し込む
- 公正証書などの書類を提出
- 審査に通れば、保証がスタート
- 養育費が支払われなかった月は、保証会社が立て替えてくれる
- 保証会社が相手に請求して回収する
メリット
- 養育費が止まっても、生活が安定する
- 自分で相手に連絡したり、裁判をしたりしなくていい
- 子どもとの時間を大切にできる
注意点
- 手数料がかかる(例:保証金額の10〜15%ほど)
- 公正証書が必要な場合が多い
- 相手の支払い能力によっては、保証が難しいこともある
(出典:養育費保証株式会社 https://youikuhi-hosho.co.jp/
株式会社イントラスト https://www.introst.co.jp/service/childsupport/)
まとめ|公正証書+保証会社で安心を手に入れよう
養育費は、子どもの未来を守るためにとても大切なお金です。
でも、現実には「約束どおりに払ってもらえない」こともあります。
そんなときに備えて、公正証書を作っておくこと。
そして、いざというときには養育費保証会社を利用すること。
この2つを組み合わせることで、安心して子どもとの毎日を過ごすことができます。
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